2011年10月06日木曜
アメリカ合衆国は、独立国家としてパレスチナの国連加盟を阻むため、拒否権行使を準備している。しかしながら、アメリカがこの方法での拒否権行使を放棄したので、この投票が米国務省に望ましい効力をもつかどうか疑わしい。それだけでなく、加盟投票は、そのような禁止する動きを許さない条件に基づく。
国連加盟は、2段階の手順を踏まなければならない:安全保障理事会により採択された勧告、そして次に国連総会での投票。安全保障理事会で、提案採択は、常任理事国すべてを含む投票する15カ国のうち9ヵ国の特別絶対多数により到達されなければならない。
過去に、その候補が、安全保障理事会の正しい絶対多数により支持される場合、米国は、国家承認を阻むため、拒否特権を行使しないと宣言した。これは非常に明瞭な言葉で述べられた:「合衆国代表は、安全保障理事会で、7票 [その頃、安全保障理事会は11ヵ国だけだった] かそれ以上の票を得た候補の加盟を阻む拒否権を、委員会の常任理事国が行使するべきでないとの一般協定を、その政府が共有すると語った」 (国連、国連総会、1953年6月25日、新メンバー加盟に関する特別委員会報告、A/2400, p. 9, § 49)。そのような姿勢が、法的な義務に関して国際社会の面前で取られるとき、同じ状況で、拒否の放棄として以外に解釈することはできない。したがってパレスチナが、その加盟を支持する安全保障理事会の9票を得るなら、合衆国は、国連総会への肯定的勧告進行を止めることはできないだろう。アメリカの拒否は疑わしい合法性を持つだろう。
国連制定条約により明らかにされた加盟条件に従って、安全保障理事会は、候補実体が、国連憲章下の義務を遂行でき意志のある「平和を愛する」国家かどうか決定しなければならない。国際司法裁判所は、加盟国が、憲章に明らかにされたそれら以外の条件によってその承認はなし得ないと強調した (国連加盟条件に関する1948年5月28日の助言意見 - 憲章第4条)。候補実体加盟に承認を与える場合、国家が自由に決定できるのは、それら必要条件を通じてのみである。合衆国は既に、パレスチナ自治政府による申請に関する投票で意図する方法に関する多くの声明を出してきた。
オバマ大統領は、国連総会を前に、イスラエルとの交渉プロセスからパレスチナを移動するので、加盟申請は合衆国に受け入れがたいと、明白に述べた。そのような姿勢の説得力を欠く特性も考えず、これは、米国投票のための不安定な条件導入で、国連憲章を明白に無視する。合衆国は確かに、パレスチナを国連加盟させることで、国連憲章で明らかに提供されない条件に頼って、合法的権利を与えられない。(略:合衆国代表発言記録)
(その後も略:翻訳にあきちゃって)
全文:Middle East Monitor
もう一度、9月30日の「報道ステーション」でのパレスチナ報道について:ゲストコメンテータ、寺島実郎が、国連へのパレスチナ加盟を巡る発言で、「アメリカは拒否権を使いたくないんですよ、使いたくないけれど、使わざるを得ないところに追い込まれてしまった」(ヴィデオに記録しているわけではないので、あくまでわたしの記憶、ということで)。米国はイスラエルの非難決議裁決に際し、数限りない拒否権を行使してきたのだから、米国が拒否権を使いたくない理由はない。「使いたくない」のではなく、国連加盟に関するかぎり「使わない」と国連で宣言した手前、「使えない」ということではなかったのか。「使いたくない」と「使えない」では全く意味が違う。「使わざるを得ないところに追い込まれてしまった」との発言も、理解に苦しむ。常任委員会15カ国中9カ国以上が加盟承認投票するらしい動きを、暗に批判していると取れなくもない。きみね、イスラエルと米国が、今、世界から孤立しているのだよ。