エルサレム住人(Jerusalemites の訳語ということで)は、不在者財産に関する不動産の場合、イスラエル法廷に訴えてはならないと、ハティム・アブドル・カデル、パレスチナ首相、サラーム・ファイアドのエルサレムアドバイザーは、水曜日、警告した。
警告は、外国に、ことさらヨルダンに暮らすエルサレム住人に与えられ、エルサレムの弁護士に委任する誰もが、イスラエル裁判所立ち会いのもと、所有地から借地人を立ち退かせる実例が綴られる。
「そのような問題でイスラエル法廷に訴える誰もが、パレスチナ人、アラブ人の合法性の議論に直面することになる」と、アブドル・カデルは語る。
というのも、建国されたばかりのイスラエルにより制定された、1950年不在者財産法で、1947年11月29日以降のいかなる時点でも、アラブ諸国のいずれか、あるいはイスラエル領土(イギリス委任統治下の定義で)のイスラエル国家ではない領域(西岸とガザ)に向かった、「永住」権放棄の地主は誰も、イスラエル国家内のいかなる財産も、自動的に、不在者財産保護の名目により、没収され、続いてそれら財産は国家に移される。
イスラエルの法律は訳し難い、まあ、いつも適当な訳としても、ことさら骨が折れる。この「不在者財産法」で、建国当時、領土を拡張していったが、現在はエルサレムを拡張している。
全文:Ma'an News Agency