2011年09月01日木曜日
被占領パレスチナ領域 (OPTs) での系統的イスラエル悪習、ことさら家屋破壊とパレスチナ住民の結果的強制排除の観察者たちは、イスラエルに対する、パレスチナ当局による国際的訴訟の欠如に驚くかもしれない。パレスチナ人は「不成功に終った弁護士の手での成功例」を持っていると、彼らはおそらく結論を下すだろう。
家屋破壊とパレスチナの土地没収は現在、国連報告や、世界中の人権機関の多くにより、イスラエルでさえ、よく記録されている。パレスチナ自治政府 (PA) はしかしながら、シオニスト国家によるこれらの重大な違反に対し、国際的に訴訟を開始する、その義務を果たしてこなかった。
事実上、イスラエルのパレスチナ人家屋破壊犯罪のPAの公的立場は、単なる非難に限られてきた;これは、要求される法的責任のレベルに沿わない。イスラエルのユダヤ化政策に関する懸念の表明は、親-イスラエル国家によってさえなされ、したがって、そのような声明を出し、他に何もしないPAにとり、完全に適性を欠いている。
(略:長いので)
パレスチナ領域の国際的法的地位
1967年戦争で、イスラエルにより占領されたパレスチナ領域について語るとき、わたしたちは、しばしば、有名な安全保障理事会決議、242号 (1967) と338号 (1973) に言及する。これら決議は、イスラエルが、ガザ回廊と東エルサレムを含む西岸の占領勢力であり、その占領された領域から撤退する要求を決定する法的根拠を確立する。しかしながら、現実は、1967年6月の戦争以来、イスラエルにより占領された領域が、国際法下の占領地であると考えられることを確認し、イスラエルに、それらから撤退するよう求める、多くの安全保障理事会決議があるということだ。
(略:安保理決議の例、同様の声明、第四ジュネーヴ協定)
1967年に占領されたパレスチナ領域内でのイスラエルによる分離壁建設の合法性に関し、国際司法法廷により与えられた勧告意見で、法廷は、国際法下、これら領域の状態は、イスラエルの占領下にあると強調した。
(略:他の国際決議、文書、報告書など)
「国際的合法性」に基づき、1967年6月の六日戦争以来、イスラエルにより占領された領域は、したがって「違法占領」の下にある。よって、1907年のハーグ条約、1949年の第四ジュネーヴ協定および、1949年の4つのジュネーヴ条約に追加の1977年に署名されたふたつの協定を含め、関連する国際法の条項が適用できる。イスラエルの主張は、逆に、占領地とそこの住民に向けた義務の拒絶を意味する。
パレスチナ人家屋破壊のイスラエル政策
(略:あまりに長すぎて、結論までまだまだ遠い、他の記事を読みたくなる)
全文:Middle East Monitor