2011年11月07日月曜日
パレスチナに関するラッセル法廷とその卓越した裁判委員団は、パレスチナ民衆に対するイスラエルの実践が、国際法下、アパルトヘイトの禁止に違反していると裁決した。専門的参考人から証言を公聴するケープタウンでの強烈な2日間に続き、法廷は、「イスラエルが、パレスチナ民衆を、国際法の下に定義されるアパルトヘイトに等しい制度化された政権統治にさらす」と、満場一致で裁決した。陪審員団は、アパルトヘイトの法的定義に特別の注意を払い、定義する基準の各々に合致することを確実にして、この裁決に到達した。これは、以下の事実を含んだ:「(i) 2組の明瞭な人種集団が識別し得る;(ii) 『非人間的行為』が被支配集団に対して犯される;(iii) そうした行為が、ひとつの集団により、もうひとつの集団に、制度化された政権支配の文脈で、系統的に犯される」。彼らは、その裁決で、広範囲の証拠を、なかんずく「標的を定めた殺害」;平和的抗議者たちに対する「死に至らしめる武力の使用」;そして、パレスチナ人への拷問と虐待を考慮した。
(略:長い)
法廷が、法律上の地位を有せず、完全に市民社会イニシアティヴ - 「良心の市民に基づく法廷」として計画された「民衆法廷」 - である一方、それにも拘らず、その陪審員は、裁決が多くの重要性を持つため、充分に高い度量、専門的知識、経験豊富な個人で構成される。(略)
その勧告で、法廷メンバーはまた、以下を要求する:国際刑事裁判所検察官が、イスラエルにより犯されている国際的犯罪の調査を開始すること;パレスチナが、国際刑事裁判所ローマ制定法に加盟すること;そして国連総会が、そのアパルトヘイト政策でイスラエルを支援することに不可欠となってきた、個人、組織、法人、社会的・私的団体のすべての役割の考察を含む、「パレスチナ民衆に対するアパルトヘイト問題を考察するための」特別会議を招集すること。
(略)
全文:Middle East Monitor