ファクトシート
1.1 - パレスチナ囚の問題は、イスラエルによる占領の最悪の結果のひとつである。1967年以来、パレスチナ人700,000人以上、被占領西岸とガザ回廊の人口の20%が拘留されてきた。この数は、被占領領域の全パレスチナ男性人口のほぼ40%に相当する。
1.2 - 今日、およそ6,000人の囚人が、17ヵ所のイスラエル刑務所や拘置所にいる。彼らの中に、女性6人と未成年者200人以上が含まれる。
1.3 - パレスチナ人330人が、裁判法で彼らに対しもたらされる、公式の告発のない行政勾留で捕らえられている。選挙された議会メンバー28人と元大臣3人が、このカテゴリーに入る。
1.4 - イスラエルは現在、これらパレスチナ囚すべてを、彼らの家から遥か離れた、被占領地外に拘留している。これは、戦時における文民保護に関する第四ジュネーヴ条約の明白な違反を構成する。条約の第76条は述べる:
「犯罪行為の責任を問われた被保護者は、被占領国で勾留されるものとし、有罪の判決を受けた場合には、被占領国で刑に服するものとする。」
第49条もまた述べる:
「被保護者を占領地域から占領国の領域に又は占領されていると占領されていないとを問わず他の国の領域に、個人的若しくは集団的に強制移送し、又は追放することは、その理由のいかんを問わず、禁止する。」
1.5 - 第32条が特に禁止するのは「殺害、拷問、肉体に加える罰、身体の切断、及び... 文民機関によって行われると軍事機関によって行われるとを問わず、その他の残虐な措置にも適用される」。1967年以来、パレスチナ囚202人が、イスラエル刑務所で拷問される間に死んだ。
1.6 - イスラエルは、慣例的にパレスチナ人を軍事法廷で裁く。ことさら戦時の囚人と占領下の人びとの扱いに関する法律;国際法の最も基本的基準をどれも満たさない。
1.7 - 上記に照らし、今、国際法廷でイスラエル政府関係者を告発すべき理由がある。
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原文:Middle East Monitor
おまけ:戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第四条約)(防衛省・自衛隊)